「育休を取ってみたいけど、収入がガクッと減るのが心配で…」そんなふうに感じているパパ、実は多いのではないでしょうか。私自身も、子どもが生まれたとき、「育休を取りたい気持ちはあるけど、給付金がどうなるのか不安で踏み切れなかった」という経験があります。
ところが、2026年4月から新しい制度がスタートして、その状況がガラリと変わりました。なんと両親がそろって育休を取ると、最大28日間は手取りの10割相当が給付されるというのです!これは、パパが育休を取ることへのハードルをかなり下げてくれる大きな変化だと思います。
今回は、この新制度について、パパ目線でわかりやすく解説したいと思います。育休を検討しているパパ・ママのご家庭に、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。
新制度「出生後休業支援給付」とは?
今回ご紹介するのは、「出生後休業支援給付」という制度です。2025年4月から始まった制度で、2026年に入ってからも多くのパパ・ママに注目されています。
この制度のポイントは、子どもが生まれてから一定期間内に、パパとママの両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、手取り収入の10割相当が給付されるというものです。
従来の育児休業給付金は手取りの約80%程度が目安でしたが、この新制度を使えば実質的に収入をほぼ維持したまま育休が取れるようになります。「お金が心配で育休が取れない」というパパに向けた、まさに画期的な制度だと思います。
理由1:収入の心配がほぼなくなった

パパが育休を取ることをためらう理由のひとつが「収入減」でした。でも、新制度で最大28日間は手取り10割相当が補填されるなら、話は変わってきますよね。
たとえば手取りが月25万円のパパであれば、28日間(約1ヶ月)分の給付として25万円相当が受け取れる計算になります。これだけカバーされれば、「育休を取ると家計が苦しくなる」という不安がかなり和らぐのではないでしょうか。
我が家でも、子どもが生まれたときに育休を取るかどうか夫婦でずいぶん話し合いました。当時は「給付金は出るけど満額ではないし…」という気持ちもあって、結局短期間しか取れなかったんです。今この制度があったら、もっとしっかり取れていたかもしれないと思います(笑)。
それに、育休を取れるかどうかは会社の雰囲気にも左右されることがありますよね。「男性が育休を取りにくい空気がある」という職場もまだあるかもしれません。でも、制度面での経済的な不安がなくなることで、「収入が減るから仕方ない」という言い訳がひとつ消えるわけです。家族で話し合って、積極的に取得を検討しやすくなったのは確かだと思います。
理由2:ママの育児負担が大きく減る
育休をパパが取ることで、ママにかかっていた育児・家事の負担が大幅に減ります。特に産後の体が回復しきっていない時期に、パパがそばにいてくれることは、ママにとって本当に心強いものです。
妻が出産後しばらく、夜中の授乳や沐浴、泣き止まない子どもを抱っこしながらの対応を毎日続けていた姿を見ていると、「もっと助けになれればよかった」という気持ちがあります。産後の体のつらさは、実際に経験したり側で見たりしないとなかなかわからないものですよね。
パパが育休を取ることは、ママを助けるだけでなく、夫婦で育児に向き合う習慣を最初から作れるというメリットもあります。最初の時期の関わり方が、その後の育児参加の積極性にもつながりやすいと感じています。
理由3:子どもとの絆が深まる

パパが育休を取ることで得られるのは、なんといっても子どもと過ごす時間です。生まれて間もない時期に毎日そばにいることで、子どもの成長をリアルタイムで感じることができます。
初めて笑った瞬間、初めておなかがすいて泣いた声、沐浴のあとのふにゃふにゃした感触…。仕事をしているとなかなか味わえないそういった場面が、育休中には毎日あります。私も子どもが小さいときに一緒にいた時間は、今でも忘れられない大切な思い出になっています。
「仕事ばかりで子どもと過ごす時間が少なかった」と後悔するパパは少なくありません。育休という形で、この時期にしか経験できない子どもとの時間を作れるのは、本当に価値のあることだと思います。
また、パパが育児を経験することで、「子育てって大変だな」という実感が生まれ、その後も家事・育児に積極的に関わる姿勢が自然と育まれます。育休は一時的なものですが、そこで芽生えた育児への関わり方は、子どもが大きくなっても続いていくものだと私は感じています。
「手取り10割」のカラクリを正確に理解しよう
少し詳しく解説しておきます。「手取り10割」と聞くと「本当に全額もらえるの?」と思う方もいるかもしれません。少しだけ仕組みを整理しますね。
育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。従来の育児休業給付金(休業前賃金の67%)に加えて、この社会保険料免除の効果を合わせると、実質的に「手取りの約80%程度」になると言われていました。
新制度「出生後休業支援給付」では、給付率がさらに引き上げられ、社会保険料免除と合わせると手取り換算でほぼ10割になる計算です。28日間という期間限定ではありますが、「収入が実質ゼロ近くになる」という不安がなくなるのは、大きな前進だと思います。
もちろん28日を超える育休を取る場合は、その後は通常の育児休業給付金(休業前賃金の約67%)に戻ります。とはいえ、最初の1ヶ月を安心して過ごせる制度が整ったことは、パパが育休を取るきっかけとして十分な後押しになるのではないでしょうか。
どうやって申請するの?注意点は?
制度の活用を検討しているパパ・ママのために、申請の流れと注意点もざっくりご紹介します。
申請の流れ:育児休業の取得は、会社に育児休業の取得を申し出るところからスタートします。出生後休業支援給付については、育児休業給付と同様に会社経由でハローワークに申請するのが基本的な流れです。詳細は会社の人事担当部署や、最寄りのハローワークに確認してみましょう。
主な注意点:
給付の対象となるのは、子の出生直後の一定期間内にパパとママの両方が14日以上の育休を取得した場合に限られます。どちらか一方だけでは対象外となりますので、夫婦でタイミングを合わせて計画することが大切です。また、会社によって育休の申し出ルールや時期が異なりますので、妊娠がわかったら早めに会社の人事担当に確認しておくのがおすすめです。育休を取りやすい雰囲気かどうかも、事前に確認しておくと安心ですね。
まとめ:パパの育休は「家族みんなにとっての投資」
今回ご紹介した新制度のポイントをまとめます。
①両親ともに14日以上育休を取ると最大28日間は手取り10割相当が給付される、②ママの産後の負担を大幅に軽減できる、③生後間もない子どもとかけがえのない時間を過ごせる。この3つが、パパが育休を取る大きな理由です。
「育休を取るのは申し訳ない」「収入が減るのが怖い」という気持ちはよくわかります。でも、新制度によって経済的なハードルは確実に下がりました。育休を取ることは、ママのためだけでなく、子どもとの絆を深め、家族全体にとっての大切な「投資」になると思います。
まずは会社の人事部門に制度の確認をするところから始めてみましょう。一緒に、育児を楽しんでいきましょう!

